2024.07.05/column

土地相続にお困りの方へ。流れから相続税を抑える方法まで徹底解説。

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皆さん、こんにちは。ナチュレ広報部です。

突然相続の手続きが必要になり、何から手を付けていいかわからなかったり、相続に関わる税負担が不安になる方は多いと思います。

そこで今回は事前に少しでも土地相続にまつわる知識を深めたい方にむけて、相続の流れから相続税のことまで、徹底解説していきます。初めて相続に直面するご家族の方々は、ぜひご参考にしてください。

相続と贈与の違い


 

まず初めに、相続と贈与の違いについてはご存じでしょうか?

相続と贈与の大きな違いは財産を引き継ぎするタイミングにあり、相続は、被相続人が亡くなった後に発生するもので、贈与は、生前に財産を譲渡するものです。それぞれに税金の扱いや法律の手続きが異なるため注意が必要です。

→贈与について詳しく書かれたコラムはこちら。

 

相続の流れ


 

①遺言書の確認

まず、被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書とは、被相続人が生前に「誰にどの財産を分与したいか?」などの意思を記したもので、相続財産を取得できる人や各種手続きの流れなどを左右する遺言書は、遺産相続において大変重要な書面となります。

遺言書は主に3種類あり、

1.自筆証書遺言:被相続人が自ら書いた遺言書。

2.公正証書遺言:公証人が作成した遺言書。

3.秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証人に預ける方法。

の3つとなります。

②相続人の調査

遺言書がない場合は、まず「相続人は誰なのか?」を調査する必要があります。また、遺言書がある場合であっても、遺言書に相続人の指定が記されていない場合は相続人の調査が必要となります。

 

被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の者は、子、直系尊属(父母や祖父母など)、兄弟姉妹の順で相続人が定められています。このように民法で定められている相続人のことを、法定相続人と言います。

③土地の調査

続いて、相続する土地の価値を正確に把握するために、土地の調査を行います。これには、不動産の評価額を知るための査定が含まれます。不動産の評価額は路線価や固定資産税評価額、実勢価格などから算出され、不動産の評価額はあとから税申告する際に重要になります。

④遺産分割協議

被相続人が遺言書を残していた場合は、原則として遺言書の内容に従って遺産分割をすることになります。しかし、遺言書がない場合の遺産の分配や、土地や建物等の分割しにくい財産の分け方などについては、法定相続人の話し合いをもって遺産の分け方を決める、遺産分割協議が必要になります。

 

遺産分割の方法が話し合いでまとまると、合意した内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書はの作成は強制ではありませんが、後から相続人同士でのトラブルを防ぐためにも作成することを推奨します。

⑤相続登記の申請

話し合いがまとまると最後に、相続登記を行います。これは相続した土地や建物の所有権を正式に移転する手続きのことです。相続登記は、法務局に申請書の提出を行い、申請書には、被相続人の死亡証明書、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書などが必要です。登記が完了すると、相続人の名義に変更されます。

 

遺産分割における4つの方法


 

遺産相続イメージ

遺産分割を行う方法として、主に4つの手段がありそれぞれ順にご紹介いたします。

①現物分割

現物分割とは、遺産をそのままの形で分割する方法です。不動産を相続人ごとに分けることがこれに当たります。この方法は、相続人がそのまま土地を所有することができるため、手続きが簡単にできることがメリットですが、相続する財産は時価総額に差があることも多いため、相続人間で不満が出やすいというデメリットもあります。

②換価分割

換価分割は、遺産を売却して得た現金を相続人で分ける方法です。この方法は、遺産の価値を現金に換えることで、相続人全員に公平に分配することができるので、土地の相続を相続人全員が拒否した場合にも有効となりますが、不動産の売却には時間がかかってしまったり、売却時に譲渡所得税がかかってしまいます。

③代償分割

代償分割は、一部の相続人が遺産を受け取り、他の相続人にはその代償として現金などを支払う方法です。この方法は、不動産を売却せずに相続人全員に公平に分配することができるので、現物分割より柔軟性がありますが、代償金を準備する必要があるため、支払いを行う者に相応の資金力が必要となります。

④共有分割

共有分割は、遺産を複数の相続人で共有する方法で、一つの不動産を相続人全員の共有名義のままで所有する形になります。この方法は、分割が難しい遺産を公平に分けることができるので一見無難な分け方に見えますが、共有者間での意見の違いや管理費用の負担など、後々のトラブルが発生する可能性が高いです。

分割方法が決まらない場合に問題を先送りする方法としても選択されがちです。

 

相続税と控除について


 

土地を相続した際に、忘れてはいけないのが相続税です。

相続税とは、遺産を受け取る際に課される税金のことで、遺産の総額に応じて、相続税が発生します。相続税は、国が定める基礎控除額を超える遺産に対して課税されます。

相続税の基礎控除額は、以下の計算方法で算出することができます。

【相続税の基礎控除額】

3000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人の場合、

基礎控除額は3000万+1800万(600万×3)=4,800万円

となります。この基礎控除額を超える遺産に対して相続税が課税されるようになります。

相続税を抑えるには「配偶者控除」を活用しよう

 

被相続人の配偶者の取得した遺産額は、以下の2つのどちらか多い金額までは相続税がかかりません。

・1億6,000万円

・配偶者の法定相続分相当額

 

配偶者の場合の法定相続分は、

●配偶者のみが相続人である場合=すべて

●配偶者と子供が相続人である場合=2分の1

●配偶者と故人の親が相続人である場合=3分の2

●配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人である場合=4分の3

となります。また配偶者の税額の軽減は、婚姻関係にある配偶者のみ利用ができるので、内縁の関係にある場合は利用できません。

相続相談はロータリーハウス不動産へ


 

住宅相談

ロータリーハウス不動産では、土地相続に関する相談会を無料で承っております。

土地相続は売却の手続きや税金の申告等細かい書類が必要になり、手続きを煩わしく感じる方も多いと思いますので、ぜひ不動産のプロにお任せください!

相続のご準備はお早めに


 

土地を相続した際にどんな手続きが必要になるのか、基礎知識を備えることができたでしょうか。相続する人は、まず土地の相続の流れを理解し、手続きが円滑に進むように親族を話し合いをしておくことでトラブルを生まずに相続を行うコツとなります。
 
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